国別・地域別の情報(犬猫の出入国)

1.日本から香港への犬猫の輸送手段

日本から香港への犬猫の輸送について、香港の動物検疫当局である漁農自然護理署(AFCD)は、「最短かつ最速の経路で輸送されなければならない」と規定し、さらに「犬猫は貨物として輸送すること」としています。従って日本から香港への犬猫の輸送手段は「航空貨物」となり、「機内持ち込み」や「受託手荷物」としては輸送できません。当事務所では、航空貨物代理店のご利用を条件として、日本から香港への犬猫の輸出検疫手続(日本出国・中国入国)をお受けしています。最新の情報についてはAFCDのウェブサイトをご参照ください。

漁農自然護理署(AFCD)ウェブサイトリンクは下記

【2019年8月 行政書士七野国際法務事務所】

日本から香港へのペットの輸送には航空貨物を利用します 行政書士七野国際法務事務所
日本から香港への犬猫の輸送には航空貨物を利用します

2.グアム動物検疫当局による入国許可(エントリー・パーミット)

日本から直行便で約3時間半で行くことができ、時差も1時間しかないグアムは『地理的には』日本からペット(犬猫)を連れて行きやすい国の1つかもしれません。しかし、グアムは日本と同じく狂犬病の清浄地域(狂犬病の発生が無い地域)であり、ペットの持ち込みを法律で厳格に規定しています。

 日本から犬猫を連れてグアム(アメリカ合衆国準州グアム州)で入国するには、グアム農務省から事前に入国許可(エントリー・パーミット)を受けなければなりません。一方で、狂犬病の清浄国である日本は、グアム政府によって検疫免除国に指定されているので、一定の条件を満たせば係留検査なしで犬猫を持ち込むことができます。弊所の犬猫出入国検疫手続代行【日本→相手国】の中には、相手国からの入国許可(エントリーパーミット)が必要な場合には、その取得手続きも含まれますが、この入国許可取得のみのご依頼も承っております。費用につきましては本ウェブサイトのページ『犬猫の出入国検疫手続代行』の「7.報酬・費用」をご覧ください。また、入国許可の詳細についてはUSDA(米国農務省)のウェブサイトをご参照ください。USDA(米国農務省)のウェブサイトリンクは下記。

【2019年9月 行政書士七野国際法務事務所】

ペットを連れての海外旅行・出国入国なら行政書士七野国際法務事務所へ
グアムへ犬猫を連れて行くには事前の入国許可が必要です
ペットを連れての海外旅行・出国入国なら行政書士七野国際法務事務所へ
到着前に入国許可を受けたうえで、日本からは一定の条件を満たせば係留検査なしでグアムに犬猫を持ち込むことができます

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東京ドッグクリニックでは犬猫の出入国検疫手続に必要な処置を承ります