ペットの美容室などのペットビジネスをこれから始めたい方、すでに始めている方を獣医師でもある行政書士がサポートします。

 

1.第一種動物取扱業の登録(新規・更新):営利目的で事業を行う場合

2.第二種動物取扱業の届出:非営利の目的で事業を行う場合


ペットビジネスに必要な手続きは、行政書士七野国際法務事務所へお任せください。
ペットビジネスに必要な手続きは、獣医師でもある行政書士にお任せください!

【目次】

1.第一種動物取扱業の登録申請について

・事業内容による7種類の区分

・対象となる動物

・登録申請から次回更新までの流れ

・守るべきこと

2.弊所での登録手続き代行の報酬について


1.第一種動物取扱業の登録申請について(新規・更新)

 

営利を目的として、ペットのトリミングサロンやペットホテル、老犬ホーム・老猫ホーム等の動物取扱い事業を行うには、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)及び動物の愛護及び管理に関する条例により、営業開始前に登録が必要です。登録せずに営業した場合は、100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護管理法第46条)

 

●行う事業内容により7種類の区分があります。複数を組み合わせて登録することができます。

 

(1)販売『飼養施設あり』と『飼養施設なし』の2つの種別があります。

【業の内容】動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)

【該当例】①小売業者②卸売業者③販売目的の繁殖又は輸入を行う業者④露天等における販売のための動物の飼養業者⑤飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者

 

(2)保管『飼養施設あり』と『飼養施設なし』の2つの種別があります。

【業の内容】保管を目的に顧客の動物を預かる業

【該当例】①ペットホテル業者②美容業者(動物を預かる場合)③ペットのシッター

 

(3)貸出し

【業の内容】愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

【該当例】①ペットレンタル業者②映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

 

(4)訓練『飼養施設あり』と『飼養施設なし』の2つの種別があります。

【業の内容】顧客の動物を預かり訓練を行う業

【該当例】動物の訓練・調教業者(出張も含む)

 

(5)展示

【業の内容】動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

【該当例】①動物園②水族館③動物ふれあいテーマパーク④移動動物園⑤動物サーカス⑥乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

 

(6)競りあっせん

【業の内容】動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業

【該当例】会場を設けてのペットオークション

 

(7)譲受飼養

【業の内容】動物を譲り受けて飼養する業

【該当例】①老犬ホーム②老猫ホーム

 

●第一種動物取扱業の対象となる動物

 

哺乳類、鳥類、爬虫類

①畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます

②種類や頭数によっては「畜舎の許可」が必要になります。

 

●登録申請から次回更新までの流れ(1~7)

 

1.動物取扱責任者研修(新規)を受ける

2.登録申請

3.施設の検査

4.登録証交付

5.営業又は広告の開始

6.動物取扱責任者研修(年1回以上)を受ける

7.登録更新申請(5年ごと)

 

●第一種動物取扱業者が守るべきこと

 

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法):環境省ホームページ→リンク

※動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。

弊所では、事業者様が法律を遵守し安心して動物取扱業を営むことができるように、登録手続代行のご依頼をいただいた際には、第一種動物取扱業者に対する規制についても、専門家(獣医師・行政書士)としてご案内させていただきます。

 

【第一種動物取扱業者に対する規制】

(1)販売時の対面説明(18項目)

(2)帳簿の作成と所有状況の報告義務(販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合)

(3)守るべき基準:①飼養施設等の構造や規模等に関する事項②飼養施設等の維持管理等に関する事項③動物の管理方法等に関する事項④全般的事項⑤犬猫等販売業に関する上乗せ基準

 

2.弊所での登録手続代行の報酬について(第一種動物取扱業の登録(新規・更新))

(1)報酬はすべて税別表記です。

(2)行政機関に支払う申請手数料が別途必要となります(下記参照)

(3)東京都内以外への訪問の場合は、日当・交通費・宿泊費を頂く場合があります。

第一種動物取扱業 登録申請(新規)(1種別)  99,000円
第一種動物取扱業 登録更新(5年毎)   66,000円
第一種動物取扱業 変更届出       55,000円

同一事業所で同時に2種別以上の申請をする場合は2種別目から1件につき11,000円

例えば、「 動物を預かるトリミングサロン(保管)+ペットのしつけ教室(訓練) 」の登録申請(新規)の場合

99,000円+11,000円=110,000円

   

行政機関に支払う申請手数料について

行政機関に支払う申請手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。

・ 2種別同時申請 計25,000円

・ 3種別同時申請 計35,000円

・ 4種別同時申請 計45,000円

・ 5種別同時申請 計55,000円

申請手数料の詳細は、東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センターのウェブサイトhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/index.htmlをご覧ください。 


3.第二種動物取扱業の届出

 

非営利の活動であっても、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡、保管、貸出し、訓練、展示)を行うには、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、活動開始前に届出が必要です。(東京都の場合)

 

行う事業内容により6種類の区分があります。複数を組み合わせて登録することができます。

 

1.譲渡動物愛護団体の動物シェルターなど

2.保管動物愛護団体の動物シェルターなど

3.貸出し

4.訓練動物愛護団体の動物シェルターなど

5.展示公園等での非営利の動物の展示など

6.その他

 

第二種動物取扱業の対象となる動物

 

大型哺乳類(牛、馬、ダチョウ等)

中型哺乳類(犬、猫、ウサギ等)

鳥類、爬虫類、特定動物(人に危害を加える恐れのある危険な動物)

①種類や頭数によっては「畜舎の許可」が必要になります。

②特定動物については、「飼育・保管許可」も受けなければなりません。

 

第二種動物取扱業の届出 報酬

1.報酬はすべて税別表記です。

2.行政機関に支払う申請手数料が別途必要となります(下記参照)

 3.東京都内以外への訪問の場合は、日当・交通費・宿泊費を頂く場合があります。

第二種動物取扱業 届出  66,000円
第二種動物取扱業 変更届出  33,000円

 同一事業所で同時に2区分以上の届出をする場合は

2区分目から1件につき5,500円

例えば「 動物を譲渡する動物シェルター + 動物を保管する動物シェルター 」の届出の場合

66,000円+5,500円=71,500円